駿沼学生協の沿革
輝く歴史
大正末期不況のどん底にあって学用品も充分整わない時、当時の郡長、村長、郡視学、校長は協議を重ねて、学校教育振興のため郡下26の小学校が一致して購買組合をつくった。
●大正14年3月24日認可
駿東郡学用品購買組合
(静岡県学校購買組合駿東支所)
(静岡県学校購買組合沼津支所)
昭23-昭25併存
●昭和25年9月29日認可
静岡県駿東郡沼津市学校生活協同組合
静岡県駿東郡沼津市学校生活協同組合
御殿場市誕生
裾野市誕生に合せて改称
●昭和46年10月26日認可
静岡県駿沼学校生活協同組合
駿沼学生協は皆さんのものです。
駿東地区・沼津地区の学校等の児童・生徒等の保護者並びに教職員が組合員です。
そして、その組合員に【より良い品をより安く】供給する事業を行う組合です。
組合員への最大の奉仕を目的とします。
生協法には「組合員に最大の奉仕をすることを目的とし、」とうたわれています。当学生協は、組合創立の精神にのっとり、すべての組合員子弟に対して、教育的立場からよく研究された、安全で品質の良い学用品を、より廉価で、供給するように心掛けています。
学生協は営利を目的としていません。
生協法第9条に「営利を目的としてその事業を行ってはならない」とあります。この点が、利益の蓄積や分配自体を目的とした一般の会社等と根本的に違うところです。
剰余金が出れば割り戻します。
学生協は、現在及び将来に発展していく継続事業体ですし、その運営に当っては供給経費や人件費等が当然かかりますので、供給する際一応の利益をみて供給価格を決めます。そのため、最終的に剰余金(利益)が出れば利用高に応じて割り戻します。(これは生協法に定められたもので、リベートではありません。)
教育文化事業について。
生協法第10条には「組合員の生活の改善と文化の向上を図る事業を行うことができる」とありますが、当学生協では地域の教育関係諸団体(各地区PTA連絡協議会、教育振興会、教育協会等)と連絡をとり研修会等、 その他の各種文化事業を行っています。
消費生活協同組合法の抜すい
- 生協は「組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とする。」(第二条 二項)
- 生協は「その行う事業によって、その組合員に最大の奉仕をすることを目的とし営利を目的としての事業を行ってはならない。」(第九条)
- 生協は「組合員が任意に加入し、又は脱退することができる。」(第二条 三項)
- 生協は「行政庁の許可を得た場合を除き、組合員以外の者にその事業を利用させてはならない。」
(第十二条 三項)